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     小田原市橘商工会個人情報保護規程をご確認後、チェックの上、送信ボタンを押してください。

    小田原市橘商工会個人情報保護規程

    (目的)第1条

    1. この規程は、個人の尊厳を保つ上で個人情報の保護が重要であることにかんがみ、小田原市橘商工会(以下「本会」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることを目的とする。

    (定義)第2条

    1. この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
      1. 個人情報
        生存する個人に関する情報(本会の職員又は職員であった者に係るものを除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
      2. 本人
        個人情報から識別され、又は識別され得る特定の個人をいう。
      3. 職員等
        本会にあって、直接間接に会長の指揮監督を受けて勤務するもの(非常勤職員、臨時的雇用者、人事交流出向受入者等を含む。)及び役員をいう。

    (本会の責務)第3条

    1. 本会は、あらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるとともに、個人情報のための国及び地方自治体の施策に協力するものとする。

    (取扱いの制限)第4条

    1. 本会は、法令もしくは条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき、又は正当な事務もしくは事業の実施のために特に必要があると認めるとき以外は、次に掲げる事項に関する個人情報を取り扱ってはならない。
      1. 思想、信条及び宗教
      2. 人権及び民族
      3. 犯罪暦
      4. 社会的差別の原因となる社会的身分

    (個人情報取扱業務の登録等)第5条

     
    1. 本会は、原則として神奈川県個人情報保護条例(平成2年神奈川県条例題6号)第48条、第51条及び第52条に基づき、個人情報を取り扱う業務について、登録の申請、登録の変更の申請及び変更又は廃止の届出をするものとする。

    (収集の制限)第6条

    1. 本会は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的(以下「取扱目的」という。)を明確にし、収集する個人情報の範囲を当該取扱目的の達成のために必要な限度を超えないものとしなければならない。
    2. 本会は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
    3. 本会は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
      1. 法令等の規定に基づき収集するとき。
      2. 本人の同意に基づき収集するとき。
      3. 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて収集するとき。
      4. 出版、報道その他これらに類する行為により公にされたものから収集するとき。
      5. 本会理事会(以下「理事会」という。)の意見を聴いた上で、本人から収集することにより当該事務又は事業の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外の者から収集することに相当な理由があると認めて収集するとき。
    4. 本会は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ本人に対し、その取扱目的を明示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
      1. 個人の生命、身体又は財産の安全を守るために緊急に必要があるとき。
      2. 取扱目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害するおそれがあるとき。
      3. 収集の状況から見て取扱目的が明らかであると認められるとき。
    5. 本会は、第3項第3号又は第5号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を収集したときは、その旨及び当該個人情報に係る取扱目的を本人に通知しなければならない。

    (利用及び提供の制限)第7条

    1. 本会は、個人情報を収集したときの取扱目的以外の目的に当該個人情報を利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限り出がない。
      1. 法令等の規定に基づき利用し、又は提供するとき。
      2. 本人の同意に基づき利用し、もしくは提供するとき、又は本人に提供するとき。
      3. 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて利用し又は提供するとき。
      4. 前3号に掲げる場合のほか、理事会の意見を聴いた上で必要があると認めて利用し、又は提供するとき。
    2. 本会は、前項第3号又は第4号の規定に該当して個人情報を利用し、又は提供したときは、その旨及びその目的を本人に通知しなければならない。
    3. 本会は、その保有する個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その使用の目的もしくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

    (安全性、正確性等の確保措置)第8条

    1. 本会は、その保有する個人情報の漏えい、き損及び滅失の防止、その他の不正アクセス等を回避するために、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
    2. 前項の規定は、本会から個人情報の取扱いを伴う事務又は事業の全部又は一部の委託を受けた者が、受託に係る業務を行う場合について準用する。
    3. 本会は、取扱目的に必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確、完全かつ最新なものに保つよう努めなければならない。

    (職員等の義務)第9条

    1. 職員等は、職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

    (取扱等の委託)第10条

    1. 本会は、個人情報の取扱いを伴う事務又は事業の全部又は一部を本会以外の者に委託するときは、当該契約において、個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。

    (安全管理体制の構築)第11条

    1. 会長は、個人情報の安全管理のための組織体制を定めるものとする。
    2. 前項の組織体制には、個人情報保護管理者、個人情報監査役及び個人情報取扱担当者をおくことができる。
    3. 会長は、次の各号に掲げる事項を行わせるものとする。
      1. 個人情報保護規程、個人情報取扱手順書等の制定・改廃及び保管に関する事項
      2. 個人情報等情報資産の取り扱い及び安全管理対策に関する事項
      3. 職員等に対する指揮監督、教育及び啓発に関する事項
      4. 委託先の監督、再委託先の取り扱いに関する事項
      5. 開示・訂正等の請求への対応に関する事項
      6. 苦情・相談等への対応に関する事項
      7. 監査に関する事項
      8. その他個人情報の安全管理に関する事項

    (廃棄)第12条

    1. 本会は、取扱目的に関し保存する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄しなければならない。

    (自己情報の開示)第13条

    1. 本会は、本会が保有する個人情報に対する、当該個人情報の本人から開示の請求(以下「開示の請求」という。)があったときは、本人であることを確認の上、それに応ずるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部の開示をしないことができる。
      1. 開示の請求の対象となった個人情報に開示の請求をした者(以下「請求者」という。)以外の個人に関する個人情報が含まれる場合であって、請求者に開示することにより、当該個人の正当な利益を侵害するおそれがあると認められるとき。
      2. 開示の請求の対象となった個人情報に法人等関して記録された情報又は個人が営む事業に関して記録された情報が含まれる場合であって、請求者に開示することにより、当該法人等又は当該個人が有する競争上の正当な利益を侵すことになると認められるとき。
      3. 開示の請求の対象となった個人情報が個人の指導、診断、評価、選考等に関する情報であって、請求者に開示することにより、当該指導、診断、評価、選考等に著しい支障が生じるおそれがあるとき。
      4. 法令等の規定により明らかに本人に開示することができないとされているとき。
      5. 前各号に掲げる場合のほか、理事会の意見を聴いた上で開示しないことが正当であると認められとき。

    (開示の請求に対する決定等)第14条

    1. 本会は、開示の請求があったときは、当該開示の請求があった日から起算して15日以内に、当該開示の請求について開示又は不開示の決定をしなければならない。ただし、当該期間内に決定することができないことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ後決定することができる。
    2. 本会は、前項の決定をしたときは、その旨を請求者に書面で通知しなければならない。

    (自己情報の訂正請求)第15条

    1. 本会は、本会が保有する個人情報の事実について、当該個人情報の本人から訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があり、本人であることが確認され、当該事実に誤りがあると認めるときは、それに応じるものとする。

    (訂正の請求に対する決定等)第16条

    1. 本会は、訂正の請求があったときは、当該訂正の請求があった日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。ただし、当該期間内に決定をすることができないことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ後、決定をすることができる。
    2. 本会は、前項の決定をしたときは、その旨及びその理由を当該訂正の請求をした者に書面で通知しなければならない。

    (苦情の申出)第17条

    1. 本会は、当該個人情報の本人から個人情報の取扱いについて苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、当該申出に係る個人情報の取扱いについて必要な調査を行った上で、当該申出に対する処理を行い、その内容を申出をした者に書面で通知しなければならない。

    (委任)第18条

    1. この規程の施行に関し必要な事項は、別に会長が定める。

    (罰則・損害賠償)第19条

    1. 職員等もしくは職員等であった者が、故意又は過失により本規程、個人情報保護法及びその他の個人情報に関する規程等に違反した場合、服務規程、雇用契約等により処分を行うとともに、本会に損害を与えた場合には、損害賠償を請求するものとする。

    (雑則)第20条

    1. この規程に定めがあるもののほか必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別にさだめる。

    附則

    1. この規程は、平成17年9月21日から施行する。